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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

概要

先天性血液凝固因子障害及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的として、医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担する制度です。
この制度を利用するには、特定疾病療養受療者証の提出が原則として義務付けられており、特定疾病による患者の自己負担(月額:10,000円)をこの事業で負担します。
※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者(2次・3次感染を含む)も対象になります。

薬害HIV感染者の方の医療費支払いの仕組み

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自己負担

医療費の自己負担はなし。
入院時の食事療養費、介護保険の医療系介護サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導料など)も対象となります。

使用できる医療機関

都道府県と契約されている医療機関に限ります。他病院で使用する場合は、事前に登録手続きが必要になります。
また、医療機関と都道府県の委託契約の締結が必要です。

申請窓口

各都道府県難病担当主管理または保健所。
1年ごとに更新が必要になります。更新には、診断書または診断書に代わる医薬品医療機器総合機構(PMDA)から発行された支給決定通知書の写しなどが必要になります。 ※保険証や住所が変更された際なども変更申請が必要になります。

照会先

厚生労働省 健康・生活衛生局 結核感染症課
TEL:03-5253-1111