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介護・障害福祉サービス

介護・障害福祉サービスを利用していくことで生活を維持していくことが可能になります。
福祉サービスを受けるためには、①介護保険②障害者総合支援法があります。

対象について

①介護保険:65歳以上、もしくは40歳以上で特定疾病(※1)が原因で介護が必要になった方が対象になります。
②障害者総合支援法:身体障害者手帳が交付されている。または難病患者等で介護保険の適用とならない方が対象になります。

特定疾病(※1)の範囲

①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)②関節リウマチ③筋萎縮性側索硬化症④後縦靭帯骨化症⑤骨折を伴う骨粗鬆症⑥初老期における認知症⑦パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)⑧脊髄小脳変性症⑨脊柱管狭窄症⑩早老症⑪多系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症⑬脳血管疾患⑭閉塞性動脈硬化症⑮慢性閉塞性肺疾患⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用について

介護の必要性を認定するために市区町村に申請を行います。認定が出たら、その範囲内で利用できるサービスを選択します。
サービスを利用する場合は原則として、かかった費用の1割が自己負担となります。
※薬害HIV感染者の方は、介護保険にかかる医療系介護サービス(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導などについては、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の医療証を利用することで原則、自己負担は発生しません)

申請の流れは、流れは次の図の通りです。

市区町村窓口に申請
認定調査
主治医の意見書
認定審査・判定
認定・通知
介護保険
  • 非該当
  • 要支援1・2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
障害者総合支援法
  • 非該当
  • 区分1
  • 区分2
  • 区分3
  • 区分4
  • 区分5
  • 区分6

「介護保険」「障害者総合支援法」で受けられる
主なサービス

  サービス内容 介護保険 障害者総合支援法
訪問サービス ホームヘルパーが自宅に訪問し、身体介護や生活援助を行います。 ・訪問介護
・訪問入浴介護
介護給付 ・居宅介護
通所サービス 施設で食事・入浴などの介護や機能訓練、レクリエーションなどを日帰りで行います。 ・通所介護(ディサービス)
・通所リハビリテーション
訓練等給付 自立訓練(生活訓練)
※利用対象に制限がある。
短期入所
サービス
短期間施設等に入所し、食事や入浴などの日常生活上の介護や機能訓練を受けることが出来ます。 ・短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護給付 ・短期入所
福祉用具の
貸与
車椅子など日常生活を補助するための福祉用具を借りることが出来ます。 ・福祉用具貸与 なし
福祉用具の
購入
排泄・入浴のための福祉用具を購入することが出来ます。 ・特定福祉用具購入 ・補装具
障害種別や等級によって制限がある
住宅改修 手すりの設定や段差解消などの住宅を改修できます ・住宅改修 実施は市区町村による

※原則として介護保険が優先されます
※上記以外に様々なサービスがあります。詳しくはお住まいの市区町村にご相談ください